東京電力は、この事故によって被害に遭われた方々の損害を賠償する義務を負っています。しかし、この損害賠償は十分に進んでいません。
東京電力は被害に遭われた方々からの直接請求を受け付けていますが、東京電力の示す賠償金額が不十分である場合が多いようです。
このように、東京電力に直接請求しても十分な賠償が得られないため、東京電力相手に裁判(損害賠償請求訴訟)を提起する方もいらっしゃいます。
しかし、裁判では損害の内容や損害金額を原告である被害者側が立証する必要があるため、十分な量の客観的証拠がないと裁判で勝訴するのは簡単ではありません。
こうした状況下で被害に遭われた方々の救済を図るため、裁判よりも柔軟な解決策として原子力損害賠償紛争解決センターのADR手続があります。
このADR手続は被害に遭われた方ご本人で申し立てることも可能です。
しかし、「自分で申立手続を進めるのは大変だ。」あるいは「何から手をつけたらいいのか分からない。」という方々には弁護士を利用することをお勧めします。
当事務所では、原子力損害賠償紛争解決センターのADR手続を用いて東京電力に損害の賠償を求めるお手伝いをいたします。
当事務所では、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立からのお手伝いをいたします。
私達が法律の専門家として、被害に遭われた方に代わって、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)へ申立てることで、迅速かつ適切な賠償を受けるお手伝いをいたします。
また、ADR手続は東京電力㈱との和解を仲介する手続のため、和解による解決が難しい場合は、裁判所に訴訟提起し適切な賠償を受けるお手伝いをいたします。
Q 2016年6月現在、まだ間に合いますか
A はい。まだ間に合います。
Q ITJは取り扱った実績があるのですか。
A 福島県およびその隣接県でテレビCMを実施し、事例の蓄積を行っております。
Q 一度請求しているのですが、2回は無理ですか。
A 期間の経過により再度の請求ができる場合があります。
Q 時間がかかるのですか。
A 早ければ数ヶ月で解決します。
Q法人なのですが、証拠がありません。大丈夫ですか。
震災前と現状の売上、利益を比較して、減少していけば、後はADR手続きの中で解決できますので、お気軽にお問い合わせください6
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弁護士と面談によりご相談いただきます。
※ご事情によっては、電話でのご相談承ります。
ご納得いただければ、契約書を作成し、契約ということになります。
■身分証明(ご本人確認のため)
■賠償請求したいものの資料
例えば・・・
交通・宿泊費・購入した物の領収書
■収入の証明資料
■法人の場合は、事故前後の決算書
着手時 無料
報酬 支払われた金額の15%
※消費税、実費は別途頂きます。